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別居している親でも扶養に入ることはできますか?

要は扶養先である親の所得が130万円を超えなければ、健康保険上の扶養に入ることができる、ということです。 所得が130万円であることの他にも金額的な条件があり、それが「仕送り額」に関する条件です。 扶養に入るためには子供が親の生計を支えていることを証明する必要がありますが、その基準の一つが、子供が毎月 親に贈っている仕送りの金額が、親の収入(月収)よりも多くなければならない 、という点です。 この仕送りに関する条件と、所得額に関する条件を同時に満たしていれば扶養に入ることができます。 ここまでは、別居している親でも扶養に入れることは可能であるという点を取り上げてきました。

扶養親族とは何ですか?

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1)配偶者以外の 親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 )または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の 合計所得金額 が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

別居家族を扶養にすれば税金や社会保険料が節約できますか?

別居家族を扶養にすれば税金や社会保険料が節約 できるので、対象となる別居家族がいる人は扶養に入れることを検討してみましょう。 「扶養については複雑でよくわからない」と言われることがあります。 原因の1つは、扶養には 「所得税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」 の2種類があり、 両者を混同 していることです。 それぞれについて説明します。 「所得税法上の扶養」とは、 所得税を計算する際に配偶者控除や扶養控除を受けられる条件としての扶養 です。 所得税法上、家族を扶養していると認められれば、扶養控除等の所得控除を受けることができるので所得税や住民税が安くなります。 税金が安くなるという メリットを受けるのは、家族を扶養する「扶養者」 です。

同棲や事実婚の相手の親は扶養控除できますか?

同棲や事実婚の相手の親は、扶養控除できない 扶養控除できるのは「親族」に限られています。 親族とは6親等以内の血族及び3親等以内の姻族をいいます。 したがって、籍をいれていない相手の親を扶養に入れることはできません。

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